深夜酒類提供飲食店とは?風俗営業との違いもわかりやすく解説【行政書士監修】

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こんにちは。行政書士の北川です。
今回は、「深夜酒類提供飲食店」について、風俗営業との違いも交えながら、これからお店を始めたい方向けにわかりやすく解説します。

深夜営業ってどうすればできるの?
キャバクラとの違いがよくわからない
何をすると“風営法違反”になるの?

こんな疑問をお持ちの方に、法律のプロである行政書士がシンプルにお答えします。


「深夜酒類提供飲食店」とは?

「深夜酒類提供飲食店」は、文字通り、深夜(午前0時以降)にお酒を出すお店のこと。

▼ 対象となるお店の特徴

条件内容
提供内容主にお酒(軽食OK)
営業時間午前0時を超えて営業
接待の有無接待なし(客の隣に座ったりはしない)
店の種類バー、深夜居酒屋など

深夜営業に必要な「届出」とは?

「深夜まで営業するから許可が必要」と思っている方もいますが、

ただし、営業開始の10日前までに所轄警察署へ書類を提出する必要があります。
この届出が未提出のまま深夜営業すると風営法違反となるため、注意が必要です。


✅ 「風俗営業(接待あり)」との違い

風営法で「風俗営業」と呼ばれるのは、たとえば以下のようなお店です:

  • キャバクラ
  • ガールズバー(客の隣に座って接客する場合)
  • ホストクラブ
  • ラウンジ(接待あり)

接待の有無がポイント!

比較項目深夜酒類提供飲食店風俗営業(1号)
接待❌ しないする(座る・会話する・お酌する)
営業時間0時以降OK原則0時まで(地域により例外あり)
許可・届出届出でOK許可が必要(厳しい審査あり)
店舗構造の基準一部あり詳細な基準あり(構造変更も必要)

「うちはカウンター越しだけど、たまに女性スタッフが隣に座る」→これは風俗営業に該当する可能性があり、無許可営業になるリスクがあります。


よくある勘違い&トラブル事例

❌「届出しないで深夜営業してたら摘発された」

→ 実際にあります。“知らなかった”では済みません。

❌「ガールズバーは届出だけでいいと思ってた」

→ スタッフが隣に座ったら「接待」に該当 → 風俗営業の無許可で処分の対象。

❌「深夜営業OKのエリアなら、自由にできる」

→ 届出は必要。さらに、用途地域や建築基準法の制限も関係します。


行政書士に相談するメリット

  • 図面作成や営業の方法書などを一括で代行
  • 所轄警察署との打ち合わせ・事前相談も対応
  • 接待の有無、構造要件の判断も明確に
  • 許可ではなく届出で済む形で計画を組み立て

「うちはどっちに該当するんだろう?」とお悩みの方は、まずはご相談ください!


まとめ

内容深夜酒類提供飲食店風俗営業(接待あり)
要件0時以降 + お酒提供 + 接待なしお酒 + 接待あり
必要手続届出許可
対象店舗バー、居酒屋などキャバクラ、スナックなど

📞 ご相談はお気軽に!

「この店の計画、届出だけでいいの?」
「風俗営業の許可も取りたい」
「書類を全部任せたい」

行政書士北川智大事務所のホームページ

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