相続した銀行口座の預貯金を引き出そう!

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さて、今回のお話は!
亡くなった家族が残した銀行の預金、そのまま放置してしまうと色々なリスクが伴います。
預金がいつのまにか引き出されている、次の代替わりが起きて相続関係が複雑化、何年も放置していたら休眠口座になってしまった。
どれもいいことではありませんし、家族が残してくれた財産なら正統な権利として受け取りたいですよね。
そこで今回は家族が亡くなった時の銀行の相続手続きについて解説したいと思います。

銀行への手続きの流れ

預金の残高証明書を取得する

亡くなった方の所有していた預貯金の通帳が見つかったら、まずその銀行に連絡をしてアポイントをとらないといけません。従前は飛び入りで対応する銀行が多かったですが、現在は予約制の銀行が増えているため、事前に電話で連絡するほうが無難です。

予約が取れれば以下の書類を準備して銀行に提出します。

  • 被相続人の除籍謄本
  • 請求する相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)、印鑑証明書(発行後6か月以内のものが多い)、身分証明書の写し(運転免許証やマイナンバーカード)

今回はあくまでも銀行の手続きにフィーチャーしていますので、書類の細かい説明は省きますね。
これらの書類が受理されれば、通常は請求から1週間以内に残高証明書が郵送されてきます。
口座がいくつもある場合は大変ですが、全ての銀行で同様の手続きをしましょう。

遺産分割協議を行い遺産をどう分けるか決めよう

全ての銀行の残高証明書が届いて遺産の額が特定できたら、法定相続人同士で話し合って誰がどの遺産を引き継ぐか決定しましょう。
それが決まったらその結果を元に「遺産分割協議書」を作成しましょう。遺産分割協議書とは簡単に言えば、亡くなった家族の遺産についてどの財産を誰が取得するかをまとめた正式な書類です。
遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と押印、印鑑証明書が必要ですので、相続人の中で実印を作っていない人がいる場合は印鑑登録しておきましょう。
故人が預貯金だけでなく不動産や株式などの財産も遺していた場合はそれらもまとめて決めるとよいでしょう。

銀行に相続預貯金の払戻請求をする

相続人全員の話し合いがまとまり、遺産分割協議書が完成したら以下の書類をそろえて銀行に提出しましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の当該銀行の通帳、キャッシュカード等
  • 相続届(相続預貯金払戻依頼書)~銀行所定の様式

払戻手続きが完了次第、銀行から「手続き完了通知書」と解約済みの通帳等が書留で届きます。
通常だと申請から一週間程度で届きます。

まとめ

今回は相続した預貯金の解約の方法を一通り解説しましたが、あくまで一般的な手続き方法になります。窓口が相続センターであったり、銀行によっても要件が異なるケースもあります。
手続きだけでなく書類の作成や相続人同士の話し合いなど、家族を亡くした直後にも関わらずやるべきことが多岐にわたります。慣れていないと何度も銀行に足を運ぶことも少なくありません。
そんなときは無理をせず専門家へ相談することも考えてみるといいでしょう。

☞ 「行政書士北川智大事務所のホームページ

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