深夜営業の届出の流れと必要書類

風営法許可

こんにちは、行政書士の北川です。
本記事では、これからスナック・バー・居酒屋などを「夜0時以降も営業したい方」に向けて、深夜酒類提供飲食店営業の届出(いわゆる「深酒」)の手続きと必要書類を、わかりやすく解説します。

店舗はできたけど、何の申請が必要?
行政書士に頼むとどう違う?

という方は、この記事を読めば【最短ルート】が見えてきます。


「深夜酒類提供飲食店営業」とは?

まず、「深夜営業」といっても、全ての店がこの届出を必要とするわけではありません。
対象となるのは、以下の3つを満たす店舗です:

  • 午前0時以降も営業する
  • 酒類を主に提供する(主食でない)
  • 接待を伴わない(風俗営業に該当しない)

つまり、「居酒屋」「バー」「スナック(カウンター越しで接待なし)」などが典型です。


【図解】深酒の届出の流れ(全体像)

物件選び
  ↓
図面作成
(店内の寸法など)
  ↓
必要書類を集める
  ↓
届出書提出(所轄警察署)
  ↓
受理後、営業スタートOK

提出先と提出時期

  • 提出先:営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)
  • 提出期限:営業開始予定日の10日前までに必着

必要な書類一覧

書類名備考
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書所定の様式あり(警察署に提出)
営業の方法を記載した書類店の営業時間・提供内容などを記載
店舗の賃貸契約書の写し自分で所有している場合は登記簿謄本
住民票 or 履歴事項全部証明書個人 or 法人で異なる
建物の用途確認資料建築基準法に適合しているか
店舗の図面一式(平面図・求積図など)専門知識が必要な部分
防音設備の概要書音楽・カラオケを扱う場合
誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書欠格事由の確認用

📌 特に図面・求積図(各部屋の面積など)のミスがあると再提出になるケースが多く、また自分で作成するには面倒な作業となります。ここが行政書士に頼むメリットが大きい部分です。


行政書士に依頼するメリット

  • ✍️ 複雑な図面の作成を丸投げできる
  • 🚔 所轄警察署への事前相談を代行
  • 📄 届出書類を一式セットで作成
  • 📆 スケジュール管理で出し忘れ防止

「出そうと思っていたけど間に合わなかった…」というケースもよくあります。内装や設備の準備はできたのに届出の手続きができてなくて営業できず、空家賃が発生してしまった、となると大きなマイナスです。



【無料相談受付中】

深夜営業の届出は、「必要なことを知っているかどうか」だけで、開店準備のスムーズさがまるで変わります。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」という段階でもお気軽にご相談ください。


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