こんにちは。行政書士の北川です。
今回は、「深夜酒類提供飲食店」について、風俗営業との違いも交えながら、これからお店を始めたい方向けにわかりやすく解説します。
深夜営業ってどうすればできるの?
キャバクラとの違いがよくわからない
何をすると“風営法違反”になるの?
こんな疑問をお持ちの方に、法律のプロである行政書士がシンプルにお答えします。
「深夜酒類提供飲食店」とは?
「深夜酒類提供飲食店」は、文字通り、深夜(午前0時以降)にお酒を出すお店のこと。
▼ 対象となるお店の特徴
条件 | 内容 |
---|---|
提供内容 | 主にお酒(軽食OK) |
営業時間 | 午前0時を超えて営業 |
接待の有無 | 接待なし(客の隣に座ったりはしない) |
店の種類 | バー、深夜居酒屋など |
深夜営業に必要な「届出」とは?
「深夜まで営業するから許可が必要」と思っている方もいますが、
ただし、営業開始の10日前までに所轄警察署へ書類を提出する必要があります。
この届出が未提出のまま深夜営業すると風営法違反となるため、注意が必要です。
✅ 「風俗営業(接待あり)」との違い
風営法で「風俗営業」と呼ばれるのは、たとえば以下のようなお店です:
- キャバクラ
- ガールズバー(客の隣に座って接客する場合)
- ホストクラブ
- ラウンジ(接待あり)
接待の有無がポイント!
比較項目 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(1号) |
---|---|---|
接待 | ❌ しない | する(座る・会話する・お酌する) |
営業時間 | 0時以降OK | 原則0時まで(地域により例外あり) |
許可・届出 | 届出でOK | 許可が必要(厳しい審査あり) |
店舗構造の基準 | 一部あり | 詳細な基準あり(構造変更も必要) |
「うちはカウンター越しだけど、たまに女性スタッフが隣に座る」→これは風俗営業に該当する可能性があり、無許可営業になるリスクがあります。
よくある勘違い&トラブル事例
❌「届出しないで深夜営業してたら摘発された」
→ 実際にあります。“知らなかった”では済みません。
❌「ガールズバーは届出だけでいいと思ってた」
→ スタッフが隣に座ったら「接待」に該当 → 風俗営業の無許可で処分の対象。
❌「深夜営業OKのエリアなら、自由にできる」
→ 届出は必要。さらに、用途地域や建築基準法の制限も関係します。
行政書士に相談するメリット
- 図面作成や営業の方法書などを一括で代行
- 所轄警察署との打ち合わせ・事前相談も対応
- 接待の有無、構造要件の判断も明確に
- 許可ではなく届出で済む形で計画を組み立て
「うちはどっちに該当するんだろう?」とお悩みの方は、まずはご相談ください!
まとめ
内容 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(接待あり) |
---|---|---|
要件 | 0時以降 + お酒提供 + 接待なし | お酒 + 接待あり |
必要手続 | 届出 | 許可 |
対象店舗 | バー、居酒屋など | キャバクラ、スナックなど |
📞 ご相談はお気軽に!
「この店の計画、届出だけでいいの?」
「風俗営業の許可も取りたい」
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