さて、今回のお話は!
建設業許可は、実は受けなければいけないケースと受けなくてよいケースがあるんです。
建設業法3条1項 建設業法施行令1条の2で定める軽微な建設工事を請け負うことを営業とするもの以外は、建設業の許可を受けなければならない。
つまり、軽微な建設工事を業とする者は許可を受けなくていいんです。
では、軽微な建設工事とはどういった工事のことでしょう。
実は、同じ軽微な建設工事でも工事の種類によってその内容は変わってくるんです。
建築一式工事・・・一件の請負代金が1500万円未満の工事または木造住宅で延べ面積が150㎡満の工事
建築一式工事以外の工事・・・1件の請負代金が500万円未満の工事
これを聞くと、「うちは基本500万円未満の工事しか請け負わないから許可受けなくていいよね」て
建設業者さんもいらっしゃる思いますが油断は禁物です。
その請負代金は税抜きですか、税込みですか。その工事にかかった材料は誰が提供したものですか。
等々突き詰めれば案外落とし穴がいくつもあるんです。
実際建設業許可を受けていないにもかかわらず、請負代金が規定額を超えてしまったという建設業者さんがたまにいらっしゃいます。
建設業の無許可営業は三年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます(建設業法47条1項1号)
自分の身を守るためにも、事業の拡張を図るにも今回よいきっかけになればと思います。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなかわかりにくいですが、当事務所はこのようご相談を無料でさせていただいております。
許可取得を検討されている業者様はお気軽にご相談ください。
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