遺産は誰がもらえる?相続人の優先順位を知ろう!

相続・生前対策

さて、今回のお話は!
ご家族や身内が亡くなった時に相続手続きを始める際に真っ先に考えなければならないのが、故人の遺産を受け取る権利を有する法定相続人です。今回は法定相続人についてわかりやすく解説していきます。

配偶者(夫または妻)は必ず相続人になれる

まず、必ず遺産を遺産を貰えるのが、亡くなった方の旦那さん又は奥さんです。なぜなら法律は家庭や家族の基盤を守ることを重視しているからです。故人が結婚していた場合、残された家族で最も家庭や故人に貢献したのは、通常は旦那さんや奥さんですよね。ですので、いついかなる時であっても配偶者は必ず遺産を貰えます。
ですので構図としては、配偶者+他の相続人、となります。結婚していない場合は、他の相続人のみ、と考えて大丈夫です。
しかしパートナーでも、婚姻届けを出していない内縁関係の夫婦や離婚した元夫婦の場合はいくら同居期間が長くても一切もらう権利はありませんのでご注意ください。もちろん恋人にも権利はありません。

子どもも必ず相続人になれる

そして、亡くなった方に子どもがいる場合はその子どもにも遺産を貰う権利があります。
ですので基本は、配偶者+子(複数人の場合はその全員)、となります。
さて、通常の子なら遺産を貰う権利はありますが、子にも色々ありますよね。遺産を貰える子と貰えない子が下記となります。

実子 〇
養子 〇
配偶者の連れ子 ×
前妻との間に生まれた子 〇
非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子) 〇
胎児 〇

また、相続人になれる子がいない場合は子の代わりに孫に相続権が移ります。
例えば、亡くなった方に子が二人いたが、すでにその二人とも先に亡くなっている場合はそれぞれの孫に相続権が移ります。二人のうち一人にしか孫がいない場合はその一人の孫が相続人となります。
ですのでその場合は、配偶者+孫(複数人の場合はその全員)、となります。

子どもがいないケース

法律では、次の世代に財産を引き継ぐことを重視していますが、子どもがいない人も世の中にはたくさんいますよね。その場合は亡くなった方の両親が遺産を貰う権利を有します。
ですので、この場合は、配偶者+両親(両親がいなければ祖父母)、となります。
お気づきとは思いますが、子どもがいないご家庭は特に注意が必要になってきます。配偶者が亡くなったら、そのパートナーが相続財産を全て貰えると思っていらっしゃる方がいますが、そんなことは滅多にありません。残されたパートナーと亡くなった方の両親で話し合ってお金のことを決めなければいけないので、ハードルが高いです。

下の世代(子や孫)も上の世代(両親や祖父母)も両方いないケース

子どもがいない家庭で両親もすでに他界している、このようなケースもよく見ると思いますが、この場合はとても大変です。もうお分かりだと思いますが、その場合は、配偶者+兄弟姉妹(複数人の場合は全員)、となります。「なぜ兄弟が遺産を貰えるんだ!」と思うかもしれませんが、法律が血縁関係や家族のつながりを重要視しているため仕方がないことです。
兄弟がみんな社会人になったり、結婚したりすると兄弟同士で会う機会でさえ、かなり少ないのではないでしょうか。そのような状況で、義理の兄弟でお金の話となると俗にいう「争族」になるケースも珍しくありません。
また、兄弟の中にすでに他界している人がいる場合は、配偶者+兄弟姉妹の子(複数人の場合は全員)、となります。こうなるともはや他人です。

まとめ

これまでの説明をまとめると次のようになります。

  • 配偶者は常に相続人
  • 子どもがいる場合は、必ず子ども(もしくは孫)が相続人
  • 子どもがいない場合は、親(もしくは祖父母)が相続人
  • 子どもも親もいない場合のみ、兄弟姉妹(もしくはおい・めい)が相続人

先ほども説明したように子どもがいないケースは相続手続きでかなりのリスクが伴います。子どもがいるケースでも子どもが多いと争いに発展することが珍しくありません。相続問題が決着したとしても一度骨肉の争いをしてしまうとその後の関係に大きく影響します。

弊所ではこういった煩雑な相続手続きから、「争族」にならないための生前対策まで承っております。
相続に関してお困りなら、まずは一度ご相談ください。

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